経営状況分析申請書にかかる押印廃止について

貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。

建設業法施行規則の改正が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、弊社における経営状況分析申請の手続きを下記の通り改正しましたので、お知らせします。


1、経営状況分析申請書(様式第25号の11)の申請者欄「申請者 印」を「申請者」に改め、申請者による押印を廃止とする。

2、上記1は、行政書士等の代理人申請にも適用するが、代理人の代理権を証する委任状は、従来通り、本人及び代理人の記名押印をすること。

※ご不明な点がございましたら、経営状況分析センター西日本株式会社までお問い合わせください。
Tel:0836-38-3781

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