経営事項審査とは
「経営事項審査」は、公共工事の入札に参加する建設業者(建設業許可を受けた建設業者)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者が欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうちの、「客観的事項」の審査が『経営事項審査(経審(けいしん))』と呼ばれる審査制度です。この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値により評価するもので、「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
また、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないことから、毎年度継続して審査を受けておく必要があります。
経営事項審査の手順
(*)総合評定値を請求する場合は、経営状況分析結果通知書を添付する必要があります。
総合評定値(P)= 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z +0.15W
X1: 工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2: 自己資本額・平均利益額の評点
Y : 経営状況の評点
Z : 工事種類別技術職員数・元請完成工事高の評点
W : その他(社会性等)の評点