建設業許可とは
建設工事を請け負う場合には、軽微な工事とされるもの以外、元請、下請を問わず建設業許可を受ける必要があります。これは、建設業法で規定される建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため、そして建設業の健全な発展を促進するという趣旨です。
軽微な工事とは
・建築一式工事の場合は、工事1件の請負金額が1,500万円未満又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事(どちらか1つの要件を満たすことで該当)
・上記以外は 工事1件の請負額が500万円未満の工事(※この場合の金額は、消費税及び地方消費税の額を含みます)
軽微な工事のみを行う場合であっても許可を受けることは出来ます。
許可要件
建設業の許可を受けるためには一定の許可要件が必要です。
1.経営経験
経営業務の管理責任者が常勤で在籍していること
具体的には、建設業に関して会社の役員経験や個人事業主としての経験を5年以上有する者などです。
その他、管理責任者に準ずる地位にある者等が該当する場合があります。
2.技術者の存在
技術者として該当する資格を有する者や一定の実務経験を有する者を専任で置いていること。
3.誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
4.財産的基礎
いずれかに該当することが必要となります。
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力があること。
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
5.欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条に定める一定の欠格要件に該当しないこと。
6.社会保険への加入
適切な社会保険への加入が必要となります。
許可申請の方法
建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たしたうえで、許可申請書類及び添付書類を揃えて、都道府県や地方整備局へ申請を行います。
経営事項審査の受審を申請する場合も建設業許可を受けていることが前提となります。
なお、許可申請の方法や提出書類の様式や添付書類には各県独自のものがある場合があります。そのため具体的な申請については各都道府県にご確認ください。