令和3年4月経審改正のお知らせ

令和3年4月1日より一部改正された経営事項審査が施行されました。概要は以下の通りです。

1. 改正事項のまとめ

【技術力(Z)に係る改正】
➀ 技術職員数(Z1)に係る改正
新たに「監理技術者補佐」(監理技術者を補佐する者)の区分を設けます。該当するのは、主任技術者となる資格を有し、1級技士補である者のほか、監理技術者となる資格を有する者です。付与点数は一人当たり4点。

【その他審査項目(W)に係る改正】
② 労働福祉の状況(W1)に係る改正
中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との契約についても加点対象となります。
③ 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
従来、「公認会計士等」とは、公認会計士・税理士となる資格を有する者、1級登録経理試験に合格した者、2級登録経理試験に合格した者を指していました。改正後の公認会計士・税理士とは、士業登録を前提とした上で関係法令、関係団体が指定する研修を受講している者を指し、1級合格者および2級合格者は、試験合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者か、講習受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者として改められるようになりました。なお、H28年以前の1級、2級合格者でも、令和5年3月末までは、経過措置として評価対象になります。

【その他審査項目(W)に係る新設項目】
④ 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)の新設
各建設業界団体、学会で実施される講習やセミナーを受講することで付与される「CPD単位」の取得状況、建設業キャリアアップシステムの認定能力評価基準により受けた評価が向上した建設技能者の割合を評価対象として、技術者・技能者の知識等の向上に努める企業が評価されるようになりました。

2.新設項目であるW10の評点計算式について

 [{技術者数÷(技術者数+技能者数)}×(CPD単位取得数÷技術者数)]+[{技能者数÷(技術者数+技能者数)}×{技能者レベル向上者数÷(技能者数-控除対象者数)}]

CPD単位取得数は、各技術者のCPD単位の合計数です。各技術者のCPD単位は、(審査対象年度にCPD認定団体で取得を認定された単位数)÷(告示別表第18の左欄に掲げる団体毎に右欄に掲げる数値)×30により求めます。なお上限は30です。技能レベル向上者数は、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の数となります。CPD単位取得者数/技術者数、技能者レベル向上者数/(技能者数―控除対象者数)はそれぞれ算出値に応じて0から10まで配点がされます。そして、上記計算式によって最終的に算出される数値を専用の表に当てはめて評点が審査されます。評点は最低点が0点、最高点が10点となります。

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