2020年4月1日法改正施行情報

本日(2020年4月1日)から建設業法施行規則等の改正により、建設業許可・経審の制度が一部変更となります。主な制度改正は以下の通りです。

【経営事項審査】

◆Z点(技術力)技術職員区分の追加
資格の種類に応じて、1人あたりの付与点数が加算されるのが、Z点になります。旧法では、「基幹技能者であって1級技術者以外の者」に3点(一人あたり)、「2級資格者」に2点(一人あたり)の配点でしたが、新法では、従来の3点項目にレベル4技能者、2点項目にレベル3技能者が新たに追加されます。
※レベル4技能者とは…建設キャリアアップシステムにおける認定能力評価基準(建設技能者の能力評価制度に関する告示第3条第2項の規定により同項の認定を受けた能力評価基準)により技能や経験の評価が最上位であるとされる建設技能者をいいます。
※レベル3技能者とは…上記レベル4技能者に次ぐものとされた建設技能者をいいます。
技術職員名簿に記載する場合は、レベル3技能者は703のコードを、レベル4技能者は704のコードを記載します。

【建設業許可関連】

1.都道府県知事許可について
◆様式第11号の2「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
これまで許可申請や決算変更届で提出していた上記書類は、提出が不要となります。

2.国土交通大臣許可について
◆様式11号の2「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
都道府県許可に同じ
◆令3条に規定する使用人の健康被保険者証カードの写し
使用人の常勤性を確認するための上記書類の提出が不要となります。
◆経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状
経管責任者、営業所専任技術者、使用人の住民票、使用人の権限を確認する委任状などの提出は不要となります。

【建設業許可・経審共通】

◆国土交通大臣許可の経由事務廃止
大臣許可の取得者は、許可関係と経審の各書類は、各地方整備局等へ直接提出するようになります。(大分県、山梨県は除く)

※ 都道府県許可関連の提出書類の詳細については、各都道府県のHPを確認するようにしてください。

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