資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

令和7年6月25日付、標記「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱について」がお知らせされております。

国不建第41号「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」

【概要】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

資本性借入該当証明書様式

経営状況分析申請に際しては、以下のとおりお願いいたします。
1.上記通知4にありますように、経営状況分析申請の際には、経営状況分析申請書(規則別記様式第 25 号の 11)の余白に、
「資本性借入金 ○○○円」と記載をお願いいたします。
2.資本性借入該当証明書の添付
3.該当借入に係る契約書の写しを添付

なお、経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書(規則別記様式第 25 号の 14)における項番 17.自己資本額には資本性借入金の金額を含めた形で記載して申請を行うこととするとされています。

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